全国歯科技工専門学校同窓会連絡会会則

 


第1章 総則
 第1条(名称)
     本会は全国歯科技工専門学校同窓会連絡会と称する。
 第2条 (目的)
     本会は各同窓会相互の親睦を計り、母校および斯界の発展・向上に寄与することを目的とする。
     また、政治的活動または宗教活動については一切おこなわない。
 第3条 (事務所)
     本会は事務所を本会会長の同窓会住所地に置く。
 第4条 (事業)
     本会は第2条の目的達成の為に次の事業を行う。
       1.各同窓会母校の伝統、精神の高揚に関すること。
       2.各同窓会相互の親睦、学術に関すること。
       3.その他目的達成上必要な一切のこと。
第2章 会員
 第5条 (会員)
     本会は次の同窓会をもって構成する。
      本会の活動に賛同する
       1. 歯科技工専門学校、歯科技工士学校、歯科技工士養成所の同窓会
       2. 短期大学歯科技工士科、歯科技工学科の同窓会
       3. 4年制大学歯学部の口腔健康科学科口腔工学専攻、
                          口腔保健学科口腔保健工学専攻の同窓会
  第6条 (義務)
      本会の会員は次の義務を負う。
         会員は理事会の決定を尊重する。

第3章 機関
  第7条 (役員)
     本会は会務執行機関として次の役員を置く。
           会長1名 副会長2名 専務理事1名 加盟同窓会理事
  第8条 (選出及び任期)
      1.会長は理事会で互選する。
      2.副会長は会長が任命する。
      3.理事は同窓会より選出する。
      4.役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
      4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。
  第9条 (職務)
      1.会長は本会を代表し会務を統括する。
      2.会長に事故あるときは副会長の中より1名これを代理し会長の職務を代行する
      3.理事は会務を分挙する。
  第10条(顧問)
      1.会長は会務につき協力を得る為に顧問を置く事が出来る。
      2.顧問の任期は委託した会長の任期とする。
  第11条(補充)
      1.理事の一部、あるいは全部に欠員が生じた時は、その同窓会にて補う。
      2.補充理事は前任者の残任期期間とする。
 
第4章 会議
  第12条(会議)
      会議は理事会とする。
  第13条(理事会)
      理事会は会長が招集し、原則として年1回開催する。
  第14条(会議の成立)
  第15条(議決)
      会議の議決は出席者の過半数による可否、同数の時は会長の権限による。

第5章 会計
  第16条(経費)
      本会の経費は各同窓会の会費、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。

附則
  第17条
      会計施行上、必要な規程は理事会でこれを定める。
  第18条
      本会会則は平成23年10月2日より施行する。
  第19条
      当分の間、事務所を在京歯技同窓会連絡会内に置く。